2025年4月改正の建築基準法は外装や塗装の工事に関係あるのか?鹿児島市・姶良市・日置市の外壁・雨漏り専門店

2024.11.11基礎知識

~建築基準法の改正、外装工事は影響あるかも?~

みなさん、こんにちは!

鹿児島の外壁塗装専門店、外壁スタジオ滝の神です!!

2025年4月1日より、建築基準法が大幅に改正され、木造住宅を含む建築物に関する建築確認手続きも見直されます。外壁や屋根をそろそろリフォームしようとお考えの方は、建築基準法の改正で影響があるのか気になるところですよね。

塗装工事で建築確認は不要ですが、外装工事で新たに建築確認が必要となるケースが増えるため、注意が必要です。今回は、『2025年4月改正の建築基準法は外装や塗装の工事に関係あるのか?』を詳しくご紹介していこうと思います。

 

1.建築確認の対象物件が増える!

建築確認は、建物を新築、増築する際に、その計画が建築基準法に適合しているかの確認手続きです。リフォームでも大規模な改修や模様変更にはこの確認が必要となる場合があります。

2025年からの建築基準法では、今まで審査を省略できていた建物についても基準が厳しくなっています。

具体的に言うと、『階数2以下かつ延べ面積500㎡以下の木造建築物は基本的に建築確認の対象外(一部地域を除く)』であったものが、『構造によらず、階数2以上又は延べ面積200㎡超の建築物は建築確認の対象』になります。

つまり2025年4月以降は、

2階建て以上の建築物で対象となる工事を行うと、建築確認が必要

延べ床面積200㎡を超える建築物で対象となる工事を行うと、建築確認が必要

ということになります。

 

2.外装工事で建築確認の対象となる工事とは?

最初にお伝えした通り、塗装工事は建築確認の対象工事にはなりません。

では対象となる工事は一体どういったものがあるのでしょうか。

屋根工事

建築確認の対象となる工事

・屋根の葺き替えを行う際、下地や垂木、母屋等の屋根を構成するすべての材料を改修する工事。かつ、改修部分が見付け面積の過半以上にあたる場合。

対象外の工事

・屋根材のみの葺き替え

・見付け面積が過半未満の屋根改修工事(一部補修など)

・現状の屋根の上に新しい屋根を設置するカバー工法

外壁工事

建築確認の対象となる工事

・外壁材の全面改修

・外壁の張替えを行う際、外壁を構成するすべての材料を改修する工事。かつ、改修部分が見付け面積の過半以上にあたる場合。

対象外の工事

・一部、外装材のみの改修

・外壁の内側から断熱改修を行う工事

・現状の外壁の上に新しい外壁を設置するカバー工法

 

つまり、補修や一部改修の範囲内で建築確認は必要ないが、大規模な工事を計画している場合は注意が必要となるでしょう。

 

建築確認による影響は?

ここまで建築基準法改正に伴う建築確認についてご紹介してきました。

しかし、これから工事をお考えの皆様で、一番気になるのは一体どんな影響があるのかというところではないでしょうか。

大きく影響があるのは2点です。

着工までに時間がかかる

建築確認の申請が必要な工事の場合、行政の審査が入るため、着工までの期間が長くなる可能性があります。 特に繁忙期には申請が集中し、確認に通常より時間がかかる場合もあります。そのため、工事を計画する際は余裕を持ったスケジュールを立てることが大切です。

費用の増加

建築確認を行う場合、申請の手数料や設計図書の作成費用が発生するため、以前よりも費用が高くなることが予想されます。

最後に・・・

2025年4月からの建築基準法改正で外装工事に影響があるということをお伝えしました。改正される前に工事を終らせてしまいたいという方、しっかりと建築確認をしてもらった方が安心という方、さまざまいらっしゃるかと思います。屋根や外壁の補修をそろそろしたいけれど後回しになっているという方は、この機会にぜひ一度、外壁スタジオ滝の神にご相談ください。皆様のご自宅の状況に合わせたご提案をさせて頂きます。

 

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